神奈川防犯連絡会会則

第1章 総 則

(名 称)
第1条 本会は、「神奈川防犯連絡会」(神防連)と称する。

(目 的)
第2条 本会は、県、市(区)町村等の行政機関、警察機関、防犯ボランティア団体等と協力・連携するとともに、神奈川県内の「安全・安心まちづくり」推進事業に対し、積極的な支援を行い、もって犯罪や事故等の少ない、安全で安心して暮らせる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(事 業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 防犯思想の普及・啓発
(2) 防犯相談、防犯診断(地域・建物)
(3) 防犯設備等の調査・研究
(4) 機関誌その他の刊行物の発行
(5) その他目的を達成するために必要と認められる事業

(事業年度)
第4条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第2章 会 員

(会 員)
第5条 本会の会員は、通常会員、賛助会員と(以下「会員」という。)する。

(通常会員)
第6条 通常会員は、神奈川県内に住居地、若しくは勤務地を有する者で、本会の趣旨に賛同し、防犯関連領域における知識若しくは技術を有する者で、会員の推薦により、理事会、定例会及び総会において承認を得た者とする。

(賛助会員)
第7条 賛助会員は、本会の趣旨に賛同し、財政的援助等を成し得る者で、理事会及び定例会において承認を得た者とする。

(入 会)
第8条 本会に会員として入会を希望する者は、理事会が別に定める入会申込書により、申し込むものとし、当該年度の会費を添えて入会しなければならない。

(会員の権利)
第9条 会員は、本会の行う行事に参加することができるほか、本会の発行する刊行物等の無償配付を受けることができる。

(会員の資格喪失)
第10条 会員が次の各号に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき。
(2) 成年被後見人又は被保佐人となったとき。
(3) 死亡、若しくは失踪宣告を受け、 又は会員である団体が解散したとき。
(4) 2年間以上会費を滞納したとき。
(5) 除名されたとき。
(6) その他総会員の同意があったとき。

(除 名)
第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会員の議決権の3分の2以上の議決に基づき、除名することができる。
(1) 本会の名誉を著しく毀損したとき。
(2) 本会の目的に反する行為をしたとき。
(3) 本会の会則に違反したとき。
(4) その他正当な理由のあるとき。

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第12条 会員が第10条の規定により、その資格を喪失したときは、本会に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
【2】 本会は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費は、これを返還しない。

第3章 役員等

(役 員)
第13条 本会に次の役員を置く。
会 長 1名
副会長 2名以内
会 計 1名
監 事 2名
【2】 役員は会員の推薦により選考し、理事会及び総会においてその可否を決定する。
【3】 すべての役員は理事を兼ねる。また、会長は理事長を兼務する。

(役員の任務)
第14条 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
【2】 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときには、会務を代理する。
【3】 監事は、本会の会計及び会務の運営状況を監査する。

(任 期)
第15条 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
【2】 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
【3】 役員のうち、会長及び副会長の職にある者が、満年齢75歳に達したときは任期満了とする。
【4】 役員は任期満了であっても、後任が選出されるまでその職務を行うものとする。

(顧問等)
第16条 本会に顧問及び特別顧問を置く。
【2】 顧問は、防犯関連領域の学識経験者であり、会員の推薦により、理事会及び総会においてその可否を決定する。また、任期は定めない。
【3】 顧問は、会長の諮問に応ずる。
【4】 特別顧問は、防犯関連領域の学識経験の有無を問わず、本会の目的を達成するために必要と認められる者を理事会において選出し、総会においてその可否を決定する。また、任期は定めない。

第4章 総 会

(構 成)
第17条 総会は、会員をもって構成する。
【2】 総会における議決権は、会員1名につき1個とする。

(権 限)
第18条 総会は、次の事項を決議する。
(1) 事業報告並びに決算報告
(2) 事業計画案並びに予算案
(3) 会則の変更
(4) 役員の選任及び解任
(5) 役員の報酬等の決定
(6) 顧問及び特別顧問の決定
(7) 会員の承認
(8) 会員の除名

(種類及び開催)
第19条 総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。
【2】 定時総会は、毎年1回事業年度終了後3箇月以内に開催する。
【3】 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会において開催の決議がされたとき。
(2) その他会長が必要と認めたとき。

(招 集)
第20条 総会及び臨時総会は会長が招集する。

(議 長)
第21条 総会は、会長が議長となる。

(定足数)
第22条 総会は、総会員の過半数の出席がなければ開催することができない。

(決 議)
第23条 総会の決議は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の裁決するところによる。
【2】 前項前段の場合において、議長は正会員として議決に加わることはできない。

(書面議決等)
第24条 総会に出席できない会員は、予め通知された事項について書面あるいは電磁的(以下「書面等」という。)方法により議決することができ、又は、他の会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。なお、書面等の方法により議決することができない場合、又は、代理人に議決権の行使を委任することができない場合の議決権は会長に一任したものとみなす。
【2】 前項の場合における前2条の規定の適用については、その会員は出席したものとみなす。

(議事録)
第25条 総会の議事については、議事録を作成する。なお、議事録署名人は省略する。
【2】 議事録は、事務局において作成・保管する。

第5章 理事会、定例会等

第1節 理事会

(理事会の設置)
第26条 本会に理事会を設置する。
【2】 理事会は、すべての理事で組織する。
【3】 半数以上の理事が理事会の開催を求めた場合、理事会を開催しなければならない。

(権 限)
第27条 理事会は、次の事項を決議する。
(1) 総会に提出する議案
(2)  総会の議決を要することで委任を受けた事項
(3) 本会の運営に必要な細則の制定又は会則の変更
(4) その他会長が必要と認めた事項
【2】 前項によって処置した事項は、次の総会で報告を要する。

(招 集)
第28条 理事会は、理事長が招集する。
【2】 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(議 長)
第29条 理事会の議長は、理事長又は理事長の指名する者とする。

(決 議)
第30条 理事会の決議は、理事の過半数が出席し、その過半数をもって行い、可否同数のときは議長の裁決するところによる。
【2】 前項前段の場合において、議長は議決に加わることはできない。

(議事録)
第31条 理事会の議事については、議事録を作成する。
なお、議事録署名人は省略する。
【2】 議事録は、事務局において作成・保管する。

第2節 定例会等

(定例会等の設置)
第32条 本会に定例会及び臨時会(以下「定例会等」という。)を設置する。
【2】 定例会は、すべての会員で組織する。
【3】 定例会は、年4回(四半期ごと)開催する。
【4】 臨時会の必要性を認めた場合、事務局は会長の承認を得て、臨時会の開催を通知する。

(権 限)
第33条 定例会等は、次の事項を決議する。
(1) 本会則第3条の事業を行うために必要な事項
(2) 会員相互の意思疎通、親睦等を図るために必要な事項
(3) その他会長が必要と認めた事項

(招 集)
第34条 定例会等は、会長が招集する。

(議 長)
第35条 定例会等の議長は、会長又は会長の指名する者とする。

(決 議)
第36条 定例会等の決議は、会員の過半数が出席し、その過半数をもって行い、可否同数のときは議長の裁決するところによる。
【2】 前項前段の場合において、議長は議決に加わることはできない。

(議事録)
第37条 定例会等の議事については、議事録を作成する。
なお、議事録署名人は省略する。
【2】 議事録は、事務局において作成・保管する。

第6章 会 計

(予 算)
第38条 本会の予算は、年会費、寄附金、その他の収入をもって充てる。

(会 費)
第39条 通常会員の会費は、1口金3,000円(年会費1口以上)とし、年度始めに納入するものとする。
【2】 賛助会員の会費は、1口金2,400円(年会費10口以上)とし、年度始めに納入するものとする。

(経費の支給)
第40条 役員又は会員が、公の会議又は研修会等へ出席した際の交通費等については、その請求に基づき、事務局において精査し、支払うものとする。

(会計年度)
第41条 本会の会計年度は、当該事業年度に準ずるものとする。

第7章 会則の変更及び解散

(会則の変更)
第42条 本会則は、総会員の議決権の3分の2以上の議決による総会の決議によって変更することができる。

(解 散)
第43条 本会は、総会の決議により解散する。

第8章 事務局等

(事務局)
第44条 本会の事務を処理するため、会長の定める場所に事務局を置く。
【2】 事務局には、事務局長を置く。
【3】 事務局長は、本会の事務を総括する。また、事務局長は、会計を兼務することができる。
【4】 事務局長には、総会において決議された報酬を支払う。ただし、報酬辞退の申し出があった場合はこの限りではない。

附 則
1 本会の運営に必要な細則は、別に定める。
2 本会則は、平成16年6月18日から施行する。
3 本会則は、平成27年8月3日から施行する。(一部改正)
4 本会則は、令和元年6月8日から施行する。(一部改正)

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